フリーランスの開業届の書き方は?【メリットや関連書類と含めて解説】

フリーランスの生き方
本ページはプロモーション(広告)が含まれています

「フリーランスとして活動することを決めたものの、何から始めればいいのか全く分からない…」「書類関係は疎くて苦手だ」そんなお悩みを抱える方は決して少なくありません。まずはフリーランスとしての独立の証明の書類、「開業届」の作成から始めてみませんか。開業届には沢山のメリットがあり、その記入も決して難しくありません。この記事では、開業届とその利点・難点、書き方や提出時の注意点、更には開業届と並んでよく耳にする関連書類について作成が必要な場合や期限についてまとめました。

確定申告に関する情報は国税庁ホームページを参照しております。

フリーランスになったら届け出る、「開業届」って何?

開業届とは通称で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。新しい事業を始める時に税務署に提出する書類のことを指します。提出期限は事業開始日から1ヶ月以内と規定されていますが、未提出でも罰則はなく、遅れて出しても大丈夫です。罰則がなく任意提出にしているのは、開業届が仮になくても、確定申告の際に事業を行っていることがわかるからです。
また、副業として事業展開している人も、本業と遜色ないほどの労働時間があるならば開業届が受理される可能性があります。ただし、本業をやめた際にはフリーランスとしての仕事があると認識されるため、失業保険の対象外となりうるのでよく注意してくださいね。

フリーランスに伴い開業届提出のメリット・デメリット

フリーランスの人が開業届を提出することで、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。詳しくみていきましょう。

開業届を提出する4つのメリット

青色申告ができる

開業書を提出すると、「所得税の青色申告承認申請書」が提出でき、所得税の確定申告を白色申告から青色申告に変更できます。白色申告と比べて青色申告にはメリットが沢山。
まずは、所得税の控除額がかなり大きくなり、10万円~65万円の特別控除を受けられます。

国税庁ホームページを参照

控除額の幅は申告の方式により、比較的容易な簡易簿記で10万円、複雑な複式簿記で65万円です。複式は煩雑ではありますが、会計ソフトやプロの力を借りるなど対策は十分可能です。白色申告も簡易簿記とやることは同じなので、どうせなら最低でも青色申告の簡易簿記を選択されることを強くおススメします。
また、赤字額を翌年3年以降にわたって繰り越しできます。例えば、1年目に出た赤字額30万円を、2~4年目の黒字額から10万円ずつ差し引いて相殺し、計上することができます。これは逆のパターン、つまり前年は黒字だったのに翌年は赤字だった場合にも対応可能で、かなり柔軟に節税対策ができます。
加えて、固定資産(PCなどの機材、デスク、建物など)を「少額減価償却資産」として計上できる金額が10万円未満から30万円未満にアップします。「減価償却資産」とは、事業経費で購入した物品について、その耐用年数に応じて購入価格を分割して計上する資産のことですが、面倒ですし毎年少しずつしか費用化できません。一方で「少額減価償却資産」なら購入した年に費用として一括計上が可能なのでかなり楽ですし、それが許される金額がアップする青色申告はとってもお得です。
また、「青色申告専従者給与に関する届出書」を提出すると、家族を専従者(従業員)に割り当て、その給料を経費として計上できます。白色申告では年間86万円とされている給与も、青色申告なら上限はありません。
ざっと、青色申告に関するメリットを挙げましたが、「開業届の提出のメリット=青色申告にできる」とまとめても良いほど、利点が沢山です。

「小規模企業共済」に加入できる

「小規模企業共済」とは積立式の退職金制度のこと。掛け金を全額所得控除でき、事業をやめた際に退職金がもらえるという優れもの。ただし、納付期間が20年以下なら掛け金が受取額を上回ってしまうので注意が必要です。

屋号を活用できる

開業届を提出するときに屋号名を一緒に申告します。受理されるとこの屋号で銀行口座開設ができ、確定申告の際の経費精算がかなり楽になります。また、個人事業主としての自覚も芽生え、社会的信頼も得ることができます。

記帳指導が受けられる

開業すると、税務署から無料の記帳指導の案内が届きます。税理士さんから直々に指導が受けられ、税務署で集団受講するものと、自宅・事務所などに訪問してもらうものから選択できます。内容は帳簿の付け方や確定申告の手続き手順、会計ソフトの活用法までかなり広く深く教えてもらえます。時期・内容・回数などは所轄の税務署によって異なるので、しっかり調べてどんどん活用しましょう。

開業届を提出する2つのデメリット

失業保険の受給対象外となる可能性がある

開業届を提出すると、個人事業主として活動しているという認識になり、失業保険が受給できなくなる可能性があります。ただ、開業届と失業保険の関係性はちょっと複雑。例えば、次の本業の転職活動に向けての繋ぎとして開業する場合には、あくまで再就職を目標としているため失業保険の受給対象外とはならないケースもあるようです。ハローワークなどでしっかり方針を確認しましょう。また、再就職手当などをうまく併用し、正しく賢くお金を受給しましょう。

扶養家族に入れないことがある

開業届を出す前に、加入している健康保険組合の規定を確認してみてください。通常、年収130万円未満であれば扶養に入れますが、個人事業主であるだけでその130万円の規定が無視され、扶養に入れないこともあり得ます。

フリーランスの開業届に記入すること

では、具体的に開業届を記入してみましょう。書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。手書き、入力どちらでも構いません。開業届には、①宛名、②提出日、③納税地、④住所地・事務所等、⑤氏名・捺印、⑥生年月日、⑦マイナンバー、⑧職業、⑨屋号、⑩届出の区分、⑪所得の種類、⑫開業日、⑬開業に伴う届出書の有無、⑭事業の概要、⑮給与等の支払の状況について記載する必要があります。
ポイントとして③納税地には自宅住所、④住所地・事務所等には事務所の住所を記載するのが一般的です。また⑤氏名・捺印の捺印は屋号印でもOKです。作成は必須ではありませんが、作っておくとなにかと便利です。⑧職業欄の記載に迷ったら、総務省が定める「日本標準職業分類」に則って記入すると良いでしょう。また、将来的に事業拡大する予定があるなら「〇〇及びそれに付随する業務」と記載すべきです。職業が変わっても特に変更・追加の必要はありません。職業によっては290万円以上の所得を得れば個人事業税がかかる場合があるので、しっかり考えて記載しましょう。対象職業や税率は都道府県によって異なります。また、⑨屋号は必須ではありませんが、付与しておくと銀行口座を屋号名義で開設できるなど何かと便利なので、是非つけておきましょう。⑫開業日に決まりはありません。給料を受けた日、フリーランスになると決めた日など、区切りとなる日を設定しましょう。⑮に関しては、家族を従業員(専従者)にする場合に必要となります。
また、控えもきっちり記入しましょう。ただし、控えにはマイナンバーは記入しないでください。この控えは、屋号での口座開設や小規模企業共済への加入時に必要なのできっちり保管しましょう。

フリーランスの開業届を提出しよう

提出先は、納税地を所轄する納税署に直接持参するか、郵送します。郵送の場合は、後で控えを送ってもらえるよう返信用封筒と控えを同封しましょう。提出時にはマイナンバーカードもしくは身分証明書のコピーが必要です。

フリーランスの開業届とその関連書類

開業届については分かったけど、開業届と一緒に出すべき書類がよく分からないという方のために、提出書類を簡単にまとめました。

①所得税の青色申告承認申請書

白色申告から青色申告に変えるための書類です。開業から2か月以内もしくは青色申告をする年の3月15日までに必ず提出します。遅れるとその年度は青色申告での確定申告は不可能になるので必ず期限内に出しましょう。新規開業の場合は開業届と同時に提出しなければなりません。

②個人事業税の事業開始等申告書

各都道府県や市町村役場に独立を知らせます。開業届は国税の、事業開始等申告書は地方税の管理をしてもらうための書類です。これも開業届同様、提出しなくても罰則はありません。提出期限は事業開始から10日以内や1か月以内など、地方自治体によって大幅に異なるので調べておきましょう。提出先は各都道府県税事務所です。

③青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告者が家族を専従者(従業員)とする場合、その給与を経費として控除できるようにするための書類です。提出期限は開業から2か月以内もしくは申告年の3月15日までに、提出先は税務署です。

④給与支払事務所の開設届出書

従業員を雇う事業主には必須の書類です。雇用主が従業員の給与から所得税の分だけを預かり、従業員に代わって納める「源泉徴収」制度のために必要になります。こちらも税務署に、給与支払事務所の開設から1か月以内に提出します。

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉徴収は本来、毎月1回するべきものですが、従業員が10人未満の小規模運営の事業者に関しては年に2回にまとめることができます。そのために必要なのがこの書類。特に提出期限は規定されていませんが、提出した翌月以降にこの制度が適用されるので、なるべく早めに、できれば④と一緒に税務署に提出しましょう。

青色申告をして自分一人だけで事業を進めるという方は①・②を、家族以外の従業員を持つ方は③以外の全書類を、家族を専従者とする場合には①~⑤の全書類を提出しなければなりません。基本的に開業届と同時に準備する気持ちで取り掛かると遅延なく提出できるでしょう。

まとめ

フリーランスの証である開業届の準備をしっかり進めることで、節税や手当、共済の権利をフルに活用するための第一歩となります。会社員時代は会社に任せきりだった税金管理や潤沢な福利厚生がない分、自分でお金を動かすことの難しさを認識することになりますが、一方で自ら手続きを進めることがフリーランスとしての自覚を芽生えさせる良い契機となるでしょう。綿密に調査し、不備不足が無いよう書類を作成し、余裕を持った申請を心掛け、フリーランスとしての素晴らしいスタートを切りましょう。