転職を考えたとき、その準備やすすめ方に悩むことは多く、転職のサポートをしてくれる転職エージェントを利用する人は少なくありません。
利用に際して、「転職エージェントに登録する場合は、どんなことに気を付ければいいのか」「自分の経歴についてどこまでオープンにすればいいのか」など、気になることがあるでしょう。
本記事では、転職エージェントにおける詐称について取り上げています。学歴詐称や職務経歴詐称など、自分を偽った表記をするとどうなるのか詳しく紹介しています。
この記事を読むことで、誠実な履歴書や職務経歴書を作成できるでしょう。
後ろめたさのない転職活動がしたいと思っている方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。

Contents
信頼できる転職エージェントで経歴を着色するよういわれることはない


その際に、経歴を詐称して企業に対して好条件に見せるようなアドバイスをすることがあれば要注意です。信頼できる転職エージェントで経歴を着色するよういわれることはありません。
転職エージェントでよく見られる11の経歴詐称

信頼できる転職エージェントが見つかったら、転職エージェントや担当者との信頼関係を築きながら、転職ができるまでサポートを受けることになります。
1:転職回数を含む職歴詐称
例えば、職歴のうち一部を省いて書かないことや、実際には2社に在籍した期間を1社での在籍期間として書くことなどです。

2:学歴詐称
転職エージェントでよく見られる経歴詐称に学齢詐称があります。例えば、卒業校や最終学歴を偽ることで高校卒業を大学卒業としたり、卒業校と全く違う学校を書いたりすることです。また、浪人や留年などを隠すために入学や卒業時期を偽って書くことも、学齢詐称に含まれます。

3:過去の役職の詐称
過去の役職の詐称とは、例えば主任として勤務したものを係長と書くことなどです。

4:年収を高く見積もる詐称
年収を高く見積もる詐称というのは、具体的にいうと年収500万円だったところを700万円と書くことです。

5:取得している資格の詐称
業界、職種によってさまざまですが、資格を評価する企業は多くあります。そのため、自分をより有能に見せるために、資格の詐称をする場合があります。
仕事によって、特定の資格がないと働けないというものが「必須資格」です。
「歓迎資格」は、仕事への意欲が高いことをアピールできる資格ですが、実務経験も必要とされる傾向にあります。例えば「秘書技能検定」資格をもっていても、秘書業務をしたことがなければ、評価することが難しいでしょう。
6:業務経験・成績の詐称
業務経験の詐称とは、実際の経験より多くを経験したかのように業務内容を詐称することです。成績詐称とは、過去の仕事の実績を作り上げたり、より大きく誇張したりするようなことをいいます。
例えば、過去に勤務した会社のプロジェクトに関して、実際はプロジェクトと無関係なのにメンバーの1人として活躍したと詐称することなどです。
7:扶養家族の有無に関する詐称
扶養家族の有無に関する詐称とは、具体例をあげると家族手当が支給される企業の場合、家族が少ない方がいいのではと考えて、扶養家族の人数を少なくすることがあります。
逆に、独立していても親の扶養家族に入っている場合は、それを隠すために扶養家族有と偽ることもあります。
8:これまでにした病気の詐称
転職エージェントが健康状態について質問するのは一般的で、企業も選考過程で健康状態の確認をするところが多いでしょう。病歴がある場合、転職に不利となる可能性があるため、隠した方がよいと判断して詐称してしまう傾向にあります。

9:前の会社での在籍期間の詐称
前の会社での在籍期間の詐称とは、例えば過去の転職回数が多すぎるために回数を少なく調整した結果、1社の在籍期間を実際より長くすることをいいます。これは、転職回数が多いのはマイナスのイメージになるのではないかと懸念して、偽る傾向にあります。
10:無職期間を短くする詐称
無職期間を短くする詐称とは、前の会社を辞めてから職務経歴について申告する日時点までの期間を、実際より短く申告することをいいます。

一般的には、転職活動期間は半年くらいであれば問題ないですが、それ以上になると選考過程で理由を聞かれることが多い傾向にあります。
11:雇用形態の詐称
雇用形態の詐称とは、例えば派遣社員や契約社員として勤務したものを、正社員と偽ることです。

経歴詐称が発覚する3つのケース

少しくらいの職歴詐称なら、転職エージェントに気付かれないと考える人もいるでしょう。

ここでは、職歴詐称がどのように発覚するのか、3つのケースについて紹介します。
1:過去の源泉徴収票から年収の詐称が発覚
源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた給与の金額と、自分が支払った税金の額が記載されたものです。
入社時期によって違いはありますが、一般的には入社手続きに必要な書類として提出を求められます。

2:新しい職場に知り合いがいて発覚
自分のことをよく知っている知り合いの場合は、詐称が発覚してしまう可能性があるでしょう。
また最近では、情報収集やビジネス上の交流などを目的とした、ビジネス向けのSNSなどが普及しています。

3:内定後のリファレンスチェックで発覚
採用しようとしている人物が適材かどうか見極めるために、調査会社等を利用する企業が増えている傾向にあります。

経歴詐称が発覚した場合どうなるのか?

それでは、実際に経歴詐称をしてしまい、それが発覚した場合にどうなるのか具体的に紹介します。
場合によっては内定取り消しや懲戒解雇になることも
労働契約には最終学歴や職歴等、重大な経歴を偽ることを禁じ、違反した場合は懲戒解雇になるという内容のものが一般的です。

出典:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一章 総則 第二条(労働条件の決定)
|e-Gov法令検索
参照:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
軽犯罪法に触れる場合もある
軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定めている法律のひとつです。
例えば、公務員だったと過去の職歴を偽ったり、もっていない博士号を申告したりすることが当てはまります。
出典:軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)第一条 十五|e-Gov法令検索
参照:昭和二十三年法律第三十九号 軽犯罪法
信頼できる転職エージェントで経歴詐称せず転職活動をしよう
転職活動のひとつの手段として、転職エージェントを活用をすることがあるでしょう。
